アラサー女子が税理士を目指すブログ

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H27年度第65回税理士試験消費税法 本試験実況中継


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@早稲田大学


解答用紙のチェック。

計算は、2問形式。で、1問原則、2問簡易かー。簡易やっぱきたなー。これはスピード勝負だな。

理論は、1問は個別、2問は事例問題っぽいな。事例は3問か、これまでよりも少ない。

 

15:30スタート

 

まずは理論

問1 課税仕入れと課税資産の譲渡等の意義と両者の表裏一体でない部分を理由を付して述べよ。課税仕入れの意義2年連続出題キターヽ(^o^)丿

表裏一体かー。うーん。。

問題だけ確認し、問2事例問題へ。1借地権の消滅2資材の調達場所3非課税資産の輸出

3は瞬殺したが2は国内取引でいいんだっけ?1は収用法の適用になるのかなー、わかんないけど書くしかない。。解答する。

 

ここで15:50 計算へ移る

まずは問2の簡易課税

簡易課税選択適用届出書を26年9末までに提出してるから経過措置適用。

業種区分もわりと瞬殺。宴会収入ってww

ただ納税義務判定であるはずの特定期間の情報がないYO!

とりあえず特定新規設立法人の判定に移る。ここは最初前年の判定を行ってしまい、

その後税抜表記であることにも気づき、訂正。かなり焦る。

っていうか特定期間ないの?おかしくないか?ここれ10分は悩んだと思う。

しかも緊張からか1千万で判定してしまった。。オワタ

あとは中間申告が6月分国税分24万円しか情報載ってない。これこのまま転記で判定しちゃっていいの?とりあえず任意の中間申告の届出は出してないので24万≦24万で中間納付額0にする。

納付税額はあってるっぽいです。

 

そして16:20 計算の1原則へ法人の問題

企業再編はしてない。納税義務は基準期間の判定のみ。

中間申告が更正の請求をしている。更正の請求書の提出日or通知日のどちらで減額するのか迷ったが特定申告の決定があった場合は通知日になるので通知日で算定する。これはあってた!

それ以外は結構トラップが多かったです。

・貸倒れ(H24年度と前年?のものの2つ。H24は設立事業年度で免税、前年は保証金があるのでその部分を差し引く。)間違えたー

・外国大使館に対する居住マンションの貸付け→免税にしたが実際はそもそも非課税。

間違えたorz

・現物出資で建物と土地と貸付金。割り切れない。わからない。。

 ETC///

 

そして17:00 再び理論へ

問1 課税仕入れと課税資産の譲渡等の意義と両者の表裏一体でない部分を理由を付して述べよ。

課税仕入れの意義って(注)は施行令の部分なのでしょうか?そうでないならば(注2)は書いてないので・・

課税資産の譲渡等には資産の譲渡等の意義も付す。

表裏一体でない取引は事業者と免税取引について。内容はあってるっぽいが、文章が拙すぎ・・。

そして非課税取引のべた書き。ここは税の性格上課されないものなので、(1)~(5)を書く。

そして課税売上割合の計算方法、及びその計算において留意すべきこと。

ここも施行令対象外だとおもったので、法を記入してしまった。

そして施行令は一切書いてない。。法31非課税資産の輸出は条文は書いてないが、課税売上割合の計算については述べました。

 

以上です。

ボーダーが下がることを祈る(-_-メ)