アラサー女子が税理士を目指すブログ

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H29年度第67回税理士試験消費税法本試験実況中継

 本試験からもうすぐ2週間が経過しようとしていますが、今さらながら今年も実況中継を書いてみました。

 (試験直後)


 (過年度の実況中継)

しかし、過年度のは結果として不合格実況中継であるのでその旨をご了承の上、お読みください。逆にこんな手ごたえなら結果はダメだということとして、反面教師として読み取っていただければ幸いなのかもしれません、、( ;∀;)


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早稲田大学

 

早稲田に到着したのは、試験開始の1時間前の14時30分過ぎくらいでした。

財務諸表論を受け終わったタイミングとブッキングし、人がたくさんいました。

でも以前(4~5年前)と比べると、心なしか賑やかさに欠ける気が・・

受験者数の減少を肌身で感じました。

試験会場の教室がある校舎にいき、教室の整備が終わるまで待機。

この時が一番熱ったー(;´Д`)

真夏の校舎の蒸し蒸し感半端ない・・冷却シートのありがたみを真に感じました。

15時過ぎに教室会場。席は前右ブロックの一番後ろの左端でした。

3人がけでしたが、誰も来ずラッキーでした!

 

15:15頃に問題配布

税理士試験を受験して初めての正誤表がきました。

15:30試験開始

まずはざっと問題を見渡す

理論は特定資産の譲渡等、事例問題か

計算は2題だけどそこまで量は多くなさそう!

理論へ

第1問は特定資産の譲渡等のベタ書き

H28年改正論点キター(/・ω・)/

確か会計人コースに改正論点は改正の翌年に出題されやすいと書いてありましたが、その通りきましたね。

(3)は国外事業者がPE(恒久的施設)で~のくだりなので、それは今年の改正論点ですね。

特定資産の譲渡等は危険だと思い、時間がないながらも何度も覚えた論点でした。

とりあえずよかったと一安心。

ベタ書きは最後に書くことしているため、解答の柱のみをメモ書きし続けて理論第2問の確認へ

第2問は恒例の事例問題

今回は課税区分の選択ではなく、正誤及びその理由を述べよという形式でした。

シンプルな問題であったため、正誤は全て正解してました。

理由も大丈夫そうです。事例問題をすべて正解するのは今回が初

これがアドバンテージとなってくれればよいのですが…

簡単だから皆できてるか(;^ω^)

 事例は全て書きり、この時点で15:50

計算へ

第1問

個人事業者 簡易

簡易の判定は淡々と適用ありと判定

判断に迷ったのが12月31日付で事業を廃止しており、その際の資産及び負債の処分の取り扱いについて。

そもそも事業として消費税の計算に含めてよいか、、戸惑いました。

皆知っているものなのか、大原だと実はやっているのか。。

悩みましたが、あくまでも12月31日までは事業をやっていたので、事業としておこなったものとして消費税の計算に含めました。

そしてそのなかで、建物の贈与を長男に贈与していて、この取り扱いについても悩みました。。

借入金を建物を長男に受贈する際に名義変更しており、これはいわゆる「代物弁済による債務の消滅」「負担付贈与」に該当するのかどうか。

5分くらい悩み、結局該当するとして借入金の残高を対価としました。

この時点でかなり自身がなく、簡易の計算は仕入税額の金額は算出しましたが、納付税額までは記載しませんでした。。

結果、正解であったため納付税額まで書ききるべきだった・・くやまれます。

16:20 計算第2問へ

 法人 簡易判定の上での原則計算

簡易の判定がトラップでした。

基準期間における課税売上高を計算すると5000万円以下になる、だが実は高額特定資産を取得しており原則計算になる、一見すると簡易課税と判定してしまうトラップです、

ただ実際は高額特定ではなく新設法人に該当する課税期間に調整対象固定資産を仕入れることによる簡易課税届出が認められないという結論みたいです。

そこまで気づかないよ・・、とりあえずここに関しては結論は外さなかったので良しとします。

後は淡々と処理。

通勤費は「通常必要であると認められる部分を超えるもの」を含めて課税にしてしまったので×・・ここ意外と忘れやすいんですよねーだから直前に基礎テキスト1周しないとこういった基礎論点ポカしちゃうんだよな( ;∀;)

交際費は「得意先」に対するものを共通対応としましたけど、何か?

ここ実は直前までこの交際費の対応区分の整理を確認するもいまいちしっくりこないまま試験で出題…

だって答練でもTAC、大原、過去問マチマチなんですよね

とりあえず直近の過去問に従い共通区分にしました。

TACの解答速報によると 原則共通対応、ただ課のみ対応も考えられるということでした。

あとは修繕費の修理費用実費額として支払った損害賠償金を課税とし×

ここは不課税とのことです。対価性あるかと思ったんですけど、国税庁の質疑応答事例?に掲載されているらしいですね…

とりあえず間違えているのは上記と納付税額空欄による失点です。

17:00 理論第1問へ

(1)特定資産の譲渡等に該当する役務の提供の意義

これは淡々と書く。

国外事業者の意義は書いてません。

(2)特定資産の譲渡等を行った事業者及び事業として特定資産の譲渡等を受けた事業者における消費税の適用関係について述べよ。

ここ!!ここなんです(ToT)/~~~

ここを何を間違ってか「事業者向け電気通信事業役務の提供」と「特定役務の提供」に分けて記載し、この2つの違いは納税義務は後者は特定資産の譲渡等を行った事業者と勘違いして、後者をそう記載してしまいました。

しかも前者における特定資産の譲渡等を行った事業者の消費税の適用関係は一切触れず・・。

本当、、悔やまれます。。

ここさえきちんとかけていれば・・

前者の部分を加点していただけるのか、、それ次第です。

(3)特定資産の譲渡等を受けた事業者が、課税事業者かつ国外事業者である場合に消費税が課されるものを理由を含めて述べよ

国外事業者が恒久的施設での~を記載 

 

理論を一通り書ききり、17:30試験終了。

本当に(2)がアホすぎます。

両社の違いは国内判定にあるのになぜ納税義務だと思ったのか・・

完全に勉強ミスです。

ここを加点していただければ可能性はあるのかな。。

 

以上、実況録でした!