アラサー女子が税理士を目指すブログ

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国税庁HPから出題のポイントが公表されました

お久しぶりです。

本試験から2ヶ月弱…、試験とはほぼ無縁の生活を送ってました。


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実は自己採点もしましたが、いかんせん、試験から日にちが経ちすぎていまして(^o^;

詳細を忘れてしまっており、何となくの採点のためあまり当てにならなさそうです…

そういう場合、大抵「多分あっているんじゃないか」と肯定的に採点してしまいます苦笑

この場合は、合格ボーダーは超えてましたが、いやはや(^^;)

 

ところで、本日国税庁HPに出題のポイントが公表されました。

消費税法|平成28年度(第66回)税理士試験出題のポイント|国税庁

出題のポイント
〔第一問〕
問1

消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定仕入れを課税の対象としており、その課税対象となる取引の行為者である事業者を納税義務者としている。
 消費税の納税義務の有無及びその取引が課税対象となるか否かの判定に当たっては、相続、合併、分割等があった場合における納税義務の免除の特例の規定の適用があるかどうかや、事業者が行う資産の譲渡等が国内において行われたかどうかといった基本的事項の理解が極めて重要である。
 そこで、本問においては、このような消費税法の基本的事項に係る理解度を問うものである。

問2

 本問においては、具体的事例に基づき、その取引が課税対象となるか否か等を判定させることで、消費税法の理解度を問うものである。

〔第二問〕
 消費税の納付税額又は還付税額の計算に当たっては、課税資産の譲渡等の範囲、資産の譲渡等の時期及び課税標準の算定に関する事項を理解するとともに、仕入れに係る消費税額をはじめとする各種税額控除等について幅広く理解しておく必要がある。
 そこで、本問においては、以下の事項を中心として、法人の納税義務の判定及び納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。

1 売上げについて課税取引、免税取引及び非課税取引の判定を適正に行い、課税標準額に対する消費税額が正しく算出されているか。
2 仕入控除税額の計算に当たって、課税仕入れの範囲とその時期及びその計算方法等を正しく理解しているか。また、課税売上割合の算定方法を正しく理解しているか。合併があった場合の仕入税額控除の取扱いを正しく理解した上で、法令に従った計算ができているか。
3 新設合併があった場合の納税義務の免除の特例に規定する基準期間における課税売上高等が正しく計算できているか。また、その場合の中間納付税額の計算方法及び調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整の計算における適用対象となる資産の範囲を理解しているか。
4 土地収用法の規定に基づいて支払われる補償金及び土地取引における消費税の取扱いを理解しているか。
5 各取引について、それが課税事業者であった期間中に行われた取引であるか、免税事業者であった期間中に行われた取引であるかをそれぞれ区分した上で、法令に従った計算ができているか。

 

うーん、、当たり前のことしか書かれてないですよね。

何が今回の試験においてポイントとなるのか分からない。

議論となった全額控除方式or個別対応方式なのかも今年度にいたっては明記されてないし(^^;)

意見が割れた論点については、問題作成者(相間先生)においても明確な答えをもってないのでしょうか…

せっかくあえて本試験後2ヶ月後というタイミングで公表するならそれなりの意義のある内容にしていただきたいですね(まだ受かってないので偉そうなことは言えませんが(^-^;)