またまたお久しぶりです。
もう12月ですね。
あっという間に時が経ち、気が付けば 税理士試験の合格発表まであと10日になりました。
あれから4ヶ月か…
長いようで短かった気がします(^^;)
先ほど試験の回顧録を読み返したのですが、ほとんど試験内容忘れてました…、そしてあれほどTACの自習室に終日缶詰めになり勉強したのに人の忘却というものは早く、その時習得した知識も忘れてしまっております。
今度こそ受かっていたい!
あと10日、、少しずつ試験と嫌でも向きあわねば…(ノД`)
またまたお久しぶりです。
もう12月ですね。
あっという間に時が経ち、気が付けば 税理士試験の合格発表まであと10日になりました。
あれから4ヶ月か…
長いようで短かった気がします(^^;)
先ほど試験の回顧録を読み返したのですが、ほとんど試験内容忘れてました…、そしてあれほどTACの自習室に終日缶詰めになり勉強したのに人の忘却というものは早く、その時習得した知識も忘れてしまっております。
今度こそ受かっていたい!
あと10日、、少しずつ試験と嫌でも向きあわねば…(ノД`)
お久しぶりです。
本試験から2ヶ月弱…、試験とはほぼ無縁の生活を送ってました。
実は自己採点もしましたが、いかんせん、試験から日にちが経ちすぎていまして(^o^;
詳細を忘れてしまっており、何となくの採点のためあまり当てにならなさそうです…
そういう場合、大抵「多分あっているんじゃないか」と肯定的に採点してしまいます苦笑
この場合は、合格ボーダーは超えてましたが、いやはや(^^;)
ところで、本日国税庁HPに出題のポイントが公表されました。
消費税法|平成28年度(第66回)税理士試験出題のポイント|国税庁
出題のポイント
〔第一問〕
問1消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定仕入れを課税の対象としており、その課税対象となる取引の行為者である事業者を納税義務者としている。
消費税の納税義務の有無及びその取引が課税対象となるか否かの判定に当たっては、相続、合併、分割等があった場合における納税義務の免除の特例の規定の適用があるかどうかや、事業者が行う資産の譲渡等が国内において行われたかどうかといった基本的事項の理解が極めて重要である。
そこで、本問においては、このような消費税法の基本的事項に係る理解度を問うものである。問2
本問においては、具体的事例に基づき、その取引が課税対象となるか否か等を判定させることで、消費税法の理解度を問うものである。
〔第二問〕
消費税の納付税額又は還付税額の計算に当たっては、課税資産の譲渡等の範囲、資産の譲渡等の時期及び課税標準の算定に関する事項を理解するとともに、仕入れに係る消費税額をはじめとする各種税額控除等について幅広く理解しておく必要がある。
そこで、本問においては、以下の事項を中心として、法人の納税義務の判定及び納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。1 売上げについて課税取引、免税取引及び非課税取引の判定を適正に行い、課税標準額に対する消費税額が正しく算出されているか。
2 仕入控除税額の計算に当たって、課税仕入れの範囲とその時期及びその計算方法等を正しく理解しているか。また、課税売上割合の算定方法を正しく理解しているか。合併があった場合の仕入税額控除の取扱いを正しく理解した上で、法令に従った計算ができているか。
3 新設合併があった場合の納税義務の免除の特例に規定する基準期間における課税売上高等が正しく計算できているか。また、その場合の中間納付税額の計算方法及び調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整の計算における適用対象となる資産の範囲を理解しているか。
4 土地収用法の規定に基づいて支払われる補償金及び土地取引における消費税の取扱いを理解しているか。
5 各取引について、それが課税事業者であった期間中に行われた取引であるか、免税事業者であった期間中に行われた取引であるかをそれぞれ区分した上で、法令に従った計算ができているか。
うーん、、当たり前のことしか書かれてないですよね。
何が今回の試験においてポイントとなるのか分からない。
議論となった全額控除方式or個別対応方式なのかも今年度にいたっては明記されてないし(^^;)
意見が割れた論点については、問題作成者(相間先生)においても明確な答えをもってないのでしょうか…
せっかくあえて本試験後2ヶ月後というタイミングで公表するならそれなりの意義のある内容にしていただきたいですね(まだ受かってないので偉そうなことは言えませんが(^-^;)
試験から3日。
大原とTACの解答が出ましたね。
やはり怖くて見てませんが、他のブロガーさんのブログにて情報を把握させて頂いております。
計算の納税義務の判定は
大原→95%超え 全額控除(ただし区分経理)
TAC→95%未満 按分計算(ただし別解で全額控除)
と見解が分かれているようです。
少し、安心^_^;
ただ理論は事例を1問間違えてしまいました。
外貨の両替手数料
両替行為ではなくそれに付随する対価性のある手数料なので、非居住者に対して行う役務の提供で国内において直接便益を享受するもの、と解して、課税取引と解答してしまいました。
正解は外国為替業務に係るものなので、非課税取引。
「両替手数料」というワードで出題されたのが初めてだったため、思いっきりひっかかりました。。
試験終わって2日目、本日は山の日で祝日ですね。
税理士試験受験生1、2日目の方は、疲れをとるちょうどいいお休みですね。
3日目受験の方は本日が受験日で、平日が受験日だった税理士試験が初めて祝日となった日です。
その3日目試験も終了し、2016年第66回本試験も全て終了しましたね。
受験生の皆様、本当にお疲れさまでした。
(外国語大学の風景)
試験翌日の昨日は会社にひさびさに出社し、社会人復帰しました。
いざ試験が終わり試験直後は精神プラス体力的疲労(特に肩💦)でその日はバタンキューだったのですが、翌日ともなるとなんともいえぬ脱力感になりました。
今まで最優先の試験があり、何をやっても常に試験のことが頭をよぎり、試験勉強最優先の生活をおくっていただけに、それが終わるとポカーン(゚◇゚)ってなるんですよね^_^;
なんだかすごく不思議な感覚なんですよね。
試験前が非現実だったのか、試験後の今が非現実なのか…。
前回の記事では自己採点はしない、と書きましたが自己採はしないものの、他のブロガーさんの本試験感想を数多く拝見しちゃってます。
皆さま、私とほぼ同じ感想でした。
そしてそして、
ブロガーさん皆さまが記載されてて、私も同様だったのですが、
今回課税期間における課税売上高が5億円以下であるのに課税売上割合が95%超えという事態に(°°;)
ze、全額控除方式!?
んな訳ないっしょ、、焦る焦る。
しかも解く順番が
当期中間納付
↓
課税標準等の課非免分類
仕入税額控除のABC分類
↓
調整対象固定資産
↓
売上返還
↓
貸倒
↓
仕入税額控除の課税貨物、棚卸資産、仕入返還、B分類の算出
↓
課税標準等、
課税期間における課税売上高の算出
↓
課税売上割合の算出←ココ
↓
前期中間納付
↓
納税義務の判定
という流れのため、既に区分経理済み。。
これはぎょっとしましたね(*_*;
今までTACの答練と知る限りの過去問では全額控除なぞ一回もなかったですし、分類判定は課非判定と同様の消費税試験のきもで、全額控除は想定外の想定外です…
自分のミスで非課税の計上もれがあると想定し、課税売上割合を94%として按分計算が必要、と記載しました。
そこで全額控除で解答する勇気はなかったです、そうではなかった場合のリスクが高すぎる。
これが吉とでるか裏目と出るのか。
はあ(´・ω・`)
ただ皆さんも同様に悩まれて同じく区分経理で計算したとのことで、そこは安心しました。
この論点に関しては、答えをしりたくないな笑、某掲示板は今のとこのぞいてません。
今回の試験は、やっぱり計算がかなりひねられてる問題ですね。本試験、やっぱり答練とはレベルが違うと改めて痛感しました。
今回も実況中継書きました。
殴り書きでお見苦しいかと思いますが、ご了承ください。
(試験直後)
(過年度の実況中継)
予報通り暑かった・・
14:50頃会場である東京外国大学@府中に到着。建物内で待てたため暑さからは回避できました。よかったー(^_^.)
受験会場は30人くらいの会場でした。
15:20 解答用紙・問題配布
理論は問一が(1)(2)、問二が(1)~(6)で取引区分とその理由の記入欄。
問一が個別理論で問二が事例問題か、、事例は6問は問題数多いな。。
計算は1問で原則課税。ただ納税義務の判定前に前期の中間納付税額欄が!これは初。それ以外は調整対象固定資産の欄があるくらいで他は通常と変わらない解答用紙。
15:30 試験開始
理論へ
問1個別理論の問題を確認。
(1)相続があった場合の納税義務の免除の特例のべた書き。
うわあ、納税義務のべた書きか、、結構盲点だよな、特に相続に至っては。
一応理論マスター直近の数日間で1週回しておいてよかった(ただ課税の対象とか仕入れ税額控除ほど精度の高い暗記ではないけど・・)
(2)役務の提供の内外判定を区分ごとに述べるべた書き。
これは国境を越えた役務の提供の改正を意識しての出題だな・・
個別理論は、国境を越えた役務の提供の改正がらみでその改正理由と改正内容をピンポイントでがっちり問うと踏んでただけに、相続~は想定外でした。
解答要求事項と柱を確認し、問題用紙に柱をメモ書きし、
続いて問2 事例理論へ
(1)~(6)で消費税の適用関係を選択欄から選択し、かつ理由を述べる。
主に役務の提供がらみの出題でした。
消費者向け電気通信利用役務の提供と輸出物品販売場からも1問ずつ出題。
問題数は多かったですが、「適用関係を選択欄から選択する」という問題の場合、計算上の取扱いについては述べる必要はない、とTACの大宮講師も述べていたので、
文章は理由を箇条書きのみ。1文で済む問題もありました。文章の少なさに多少不安にもなりますが、余計なことまで書く時間は当然ないことなど承知なので、さくっと進める。6問を解き、ここまでで20分経過。
15:50 計算へ
原則課税で、前期新設合併により設立され、当期吸収合併した法人というなんともややこしいケース(@_@;)
その納税義務判定、やってないよー、ワカラン・・
とりあえず納税義務判定は無視し、他の部分を解き進める。
課非判定は、判断に迷うのもそれなりにありました。
ああ、そこもう少しきちんとつめておけばよかった、と思うこともあり。
中間申告は当期と前期分。
前期は新設合併後の中間申告、当期は吸収合併があった課税期間の中間申告という特殊ケース。対象期間の月数に気を付けて入念に。
前者はテキスト何回か見た気がするけど、、自信が無い。
多分あってるはず、、ここはあわせたい・・!
調整対象固定資産も判定対象となる資産を落とさぬよう。
調整不要理由も慎重に記載しました。
今回は被合併法人が3社もあるため、どの法人が何の事業をやっているのか把握しておかないとどの資産がどの法人から引き継いだものか、またその法人が課税or免税期間中の仕入れのものなのかも把握する必要があるという非常に高度な問題で、つらつらと問題を解き進めてもダメで、その前提を理解する必要がありました。
そこが本試験の緊張のなかだと頭がなかなか回らず、きついところでした。
なんとか解ききり、納税義務判定もとりあえず解答。
16:50 理論へ戻る
理論 問1 相続があった場合の納税義務の免除の特例をべた書き。
条文の「課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。 」
と、
3留意点
上記の「課税資産の譲渡等」から「特定資産の譲渡等」を除く。
これはきちんと抑えて書きました。
改正部分のそここそが出来てないとOUTになりそうなので慎重に。
(2)役務の提供の内外判定を区分ごとに述べるべた書き。
もちろん、電気通信利用役務の提供の内外判定も入れる。
ひたすら書きまくる。
17:15 記述終了
めずらしく、、時間が余った!!(というか初めて)
理論は解答要求事項に取りこぼしがないか再三確認。
その後は計算に戻り、
不安点を見直しつつ、計算を一通り解く。
17:30 終了!!!
あとは待つばかり。
自己採点は、、当面はしません(小心なもので(^_^;))
感想としては、
計算の納税義務判定が煩雑だったものの、全体的にはオーソドックスな問題でした。
これまでのなかでは一番できたと思います。
ただそれは皆同じはずで、平均点は高いと想定されます。
理論はできてて当たり前で、計算でいかに失点を抑えられたかで決まるのでしょう。
計算・・不安な部分、合っててくれい(>_<)
これで本当に税理士試験完了にしたいです・・
以上、稚拙ながら本番の感想でした。
平成28年度税理士試験消費税法、無事終わりました。
比較的オーソドックスな問題でしたね。
ただ計算が新設合併後の当期吸収合併という…
納税義務判定ワカラン^^;
皆できてるのでしょうか…⁉
ただ理論も基本的な問題だったし、時間的にも余裕があったので平均点は高くなりそうです。
理論はできてあたりまえで、計算勝負になりそうな気が…
また後ほど実況中継書きますね。
もうすぐ会場に到着です。
やはり暑いですね☀
後はこれまで自分がやってきたことを信じて望のみ!
攻めも必要ですが、ケアレスミスや転記ミス、読み間違えなどはないように、徹底!
後は、理論は特定仕入れ、特定資産の譲渡等がらみの「留意点」の柱を忘れないこと!
いざ勝負!!