アラサー女子が税理士を目指すブログ

アラサーOLが税理士合格を目指すブログです。(旧 20代女子が税理士を目指すブログ))

世界陸上男子マラソンに感無量

税理士試験まであと2日。

今日もあっという間に終わってしまいました…

先程まで世界陸上の男子マラソンをみてて、川内優輝さん、中本健太郎さんの頑張りに感無量…

この走りに比べたら、税理士試験勉強なんか大したことないよなーもっと頑張れるはずなのに、もっと頑張らなきゃならないのに(^^;)


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勉強のお供はスタバの新作

ヨーグルトテイストさわやかで美味しい(≧▽≦)

お久しぶりです

お久しぶりです。

ずっとブログ放置しておりました…(ノД`)

ご想像の通り、昨年は合格かなわず例年通りの留年となってしまいました。。

ショックのあまり、受験勉強は一休みしようかなとも考え結局今年に入ってから専門学校には通わず。

5月下旬からぼちぼち勉強は開始し始めました。

通常仕事は7月上旬で落ち着くため、下旬から有休消化しつつがっちり勉強しようと思っていたら、まさかの社内異動で7月下旬が繁忙期の部署に異動になり、、結局満足に勉強でず、、、

正直いって今年はかなり厳しいと思いますが、税制改正や重要論点、過去問を最優先にやれるとこまで本試験までのあと3日詰め込みでやってみます!!

受かりたい(ToT)/~~~

いよいよ

  明日発表となりました

 
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もう、やけ食いです(ノД`)

 

 というのも、税理士試験の発表だけでなく、仕事も忙しくて残業、 そして怒濤の忘年会の日々。

さらに18日(日)にBATIC(国際会計検定)を受けよう としているものの、 到底間に合いそうにないという、度重なるストレスから精神的に参ってしまってました。゚(゚´Д`゚)゚。

そして寒い…寒すぎる。

この季節が合格発表でしたね …

 

今日は、色んなブロガーさんのブログ拝見の旅&某掲示板徘徊の旅です。

明日は9時に国税庁のHPで合格率が分かりますね。 

そして某掲示板にて官報の方が続々と合否発表を…

もうここまできたら、早く(統計データや皆さんの合否を)知りたい!

自分のはまだ気持ちの整理ができてないですが(´・ω・`)

  明日は封筒… 来なくてもいいかな(^^;)

  この時期(合格発表前)は、試験前以来の精神衛生上よろしくないメンタル冗談ですね。。

 

 

カウントダウン

 本日12月12日月曜日、いよいよ今週合格発表です。
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私は神奈川県在住のため、結果が届くのが 合格発表の 16日 (金)だったり、 翌日の17 日(土)だったり、年によって違います。

   合格発表当日はまっすぐ帰宅したいのですが、12月の金曜日ということもあって例年会社の忘年会が入ってます…(ノД`)

不安やドキドキのなか飲み続け、帰宅後即届いているかのチェック。

うるおぼえですが、確か直近3年間は

2015(昨年)  合格発表翌日(土)に到着

2014 合格発表日(金)に到着

2013 合格発表翌日(土)に到着

(おそらく2012 2011も土)

だった気が… 

大体土曜日に到着してる模様。

 

そして自分はチキンのため、 結果の封筒はすぐ空けることはまずなく、心の整理をしてから明けます。

時間は2時間~1日ぐらいと年によって様々(笑)

そして大体は玉砕しててチーン(ノД`)

 

今年は今までの中では一番できましたが、

計算方法の謎(一括or全額)や回答を全く思い出せない項目もあり、どうなるか分かりません。。

母集団の出来と合格率次第でしょう。

頼む!!!

合格発表まであと10日

 またまたお久しぶりです。

 もう12月ですね。


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 あっという間に時が経ち、気が付けば 税理士試験の合格発表まであと10日になりました。

あれから4ヶ月か…

長いようで短かった気がします(^^;)

 先ほど試験の回顧録を読み返したのですが、ほとんど試験内容忘れてました…、そしてあれほどTACの自習室に終日缶詰めになり勉強したのに人の忘却というものは早く、その時習得した知識も忘れてしまっております。

今度こそ受かっていたい!

あと10日、、少しずつ試験と嫌でも向きあわねば…(ノД`)

国税庁HPから出題のポイントが公表されました

お久しぶりです。

本試験から2ヶ月弱…、試験とはほぼ無縁の生活を送ってました。


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実は自己採点もしましたが、いかんせん、試験から日にちが経ちすぎていまして(^o^;

詳細を忘れてしまっており、何となくの採点のためあまり当てにならなさそうです…

そういう場合、大抵「多分あっているんじゃないか」と肯定的に採点してしまいます苦笑

この場合は、合格ボーダーは超えてましたが、いやはや(^^;)

 

ところで、本日国税庁HPに出題のポイントが公表されました。

消費税法|平成28年度(第66回)税理士試験出題のポイント|国税庁

出題のポイント
〔第一問〕
問1

消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定仕入れを課税の対象としており、その課税対象となる取引の行為者である事業者を納税義務者としている。
 消費税の納税義務の有無及びその取引が課税対象となるか否かの判定に当たっては、相続、合併、分割等があった場合における納税義務の免除の特例の規定の適用があるかどうかや、事業者が行う資産の譲渡等が国内において行われたかどうかといった基本的事項の理解が極めて重要である。
 そこで、本問においては、このような消費税法の基本的事項に係る理解度を問うものである。

問2

 本問においては、具体的事例に基づき、その取引が課税対象となるか否か等を判定させることで、消費税法の理解度を問うものである。

〔第二問〕
 消費税の納付税額又は還付税額の計算に当たっては、課税資産の譲渡等の範囲、資産の譲渡等の時期及び課税標準の算定に関する事項を理解するとともに、仕入れに係る消費税額をはじめとする各種税額控除等について幅広く理解しておく必要がある。
 そこで、本問においては、以下の事項を中心として、法人の納税義務の判定及び納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。

1 売上げについて課税取引、免税取引及び非課税取引の判定を適正に行い、課税標準額に対する消費税額が正しく算出されているか。
2 仕入控除税額の計算に当たって、課税仕入れの範囲とその時期及びその計算方法等を正しく理解しているか。また、課税売上割合の算定方法を正しく理解しているか。合併があった場合の仕入税額控除の取扱いを正しく理解した上で、法令に従った計算ができているか。
3 新設合併があった場合の納税義務の免除の特例に規定する基準期間における課税売上高等が正しく計算できているか。また、その場合の中間納付税額の計算方法及び調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整の計算における適用対象となる資産の範囲を理解しているか。
4 土地収用法の規定に基づいて支払われる補償金及び土地取引における消費税の取扱いを理解しているか。
5 各取引について、それが課税事業者であった期間中に行われた取引であるか、免税事業者であった期間中に行われた取引であるかをそれぞれ区分した上で、法令に従った計算ができているか。

 

うーん、、当たり前のことしか書かれてないですよね。

何が今回の試験においてポイントとなるのか分からない。

議論となった全額控除方式or個別対応方式なのかも今年度にいたっては明記されてないし(^^;)

意見が割れた論点については、問題作成者(相間先生)においても明確な答えをもってないのでしょうか…

せっかくあえて本試験後2ヶ月後というタイミングで公表するならそれなりの意義のある内容にしていただきたいですね(まだ受かってないので偉そうなことは言えませんが(^-^;)

大原とTACの解答速報がでました

試験から3日。

大原とTACの解答が出ましたね。

やはり怖くて見てませんが、他のブロガーさんのブログにて情報を把握させて頂いております。

計算の納税義務の判定は

大原→95%超え 全額控除(ただし区分経理)

TAC→95%未満 按分計算(ただし別解で全額控除)

と見解が分かれているようです。

 

少し、安心^_^;

ただ理論は事例を1問間違えてしまいました。

外貨の両替手数料

両替行為ではなくそれに付随する対価性のある手数料なので、非居住者に対して行う役務の提供で国内において直接便益を享受するもの、と解して、課税取引と解答してしまいました。

正解は外国為替業務に係るものなので、非課税取引。

「両替手数料」というワードで出題されたのが初めてだったため、思いっきりひっかかりました。。